有機栽培(オーガニック)農産物と無農薬栽培
●有機栽培「3年以上無農薬。無化学肥料でたい肥などで土づくりをして栽培された農産物」慣行栽培農地からの農薬類の飛散も考慮して隣接地では認定を受けることが出来ません。
土壌中に、農薬や化学肥料が残っていれば意味がありませんので、米や野菜などの1年生作物は、種まきや植え付けの前2年間、多年生の作物は前3年間使用していないことが条件です。
有機栽培は、農林水産省の認可がある認定機関からの、認定を受けなければなりません。申請時はもちろん認定後も、毎年監査がおこなわれ、違反したときは罰則の適用があります。この認定を受けた生産者のみが、「有機農産物」あるいは「有機栽培」、「有機○○」の表示とJASマークをつけて販売することができることになっています。

有機JASマークの不正使用、不正な「有機」表示には罰則がある。(罰則)1年以下の懲役、又は100万以下の罰金、法人は1億円以下の罰金、氏名も公表される事になっています。
※【食品の表示に関する苦情や違反に関する情報、相談窓口は、
日本食品衛生協会 TEL 03-3403-4127
農林水産消費技術センター TEL 048-600-2366
(社)日本農林規格協会認定業務マニュアルより
●「無農薬栽培」 … 農薬は使ってないけれど化学肥料は使っています。
●「無化学肥料栽培」 … 化学肥料は使ってないけれど農薬は使っています。
●「減農薬栽培」 … その地域で慣行的に使っている農薬使用回数の半分以下の回数の農薬散布にしています。
●「減化学肥料栽培」 … その地域で慣行的に使っている化学肥料使用量の半分以下の量で栽培してます。
ということなんです。
「有機」以外の表示をしてあるのは、農薬か化学肥料のいずれかが使われていると言う事です。
有機農産物・有機農産物加工食品の認証制度が定められ、2001年4月以降は検査認証を受けて「有機JASマーク」が付けられたものでなければ「有機」という表示をしてはいけなくなったためです。
「無農薬栽培」などの表示も見られますが、有機と無農薬は意味が違うのです。